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相続財産の税制メリット

相続財産の税制メリット

相続財産による寄付
桜美林学園では、故人さまのご遺志を思われるご遺族さまから、相続される財産の一部を教育研究のための寄付としてお受けしています。
相続税の申告期限内(ご逝去された翌日から10カ月以内)に相続財産を寄付し、申告することにより、その分の相続税を非課税にする証明を受けることができます。




 

相続財産による寄付の流れ

1.ご相談
桜美林学園募金担当までご連絡ください。ご寄付お申し込みに関する書類をお送りします。

2.お申し込み
申込書に必要事項(ご逝去日、桜美林学園との関係、ご寄付の使途など)を記入して、ご返信ください。

3.ご寄付

4.相続税非課税対象法人の証明申請
桜美林学園が文部科学省に申請し、「相続税非課税法人の証明書」を発行してもらいます。発行には申請してから約1ヶ月かかります。

5.相続税申告に必要な書類の送付
桜美林学園から寄付金領収書や相続税非課税法人の証明書をお送りします。

6.相続税の申告
被相続人が逝去された翌日から10カ月以内に手続を行ってください。